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会員になると

 

フロー図

 

「新現役ネット」はこれからの生きがいをみつけたい、社会に自分の力を発信していきたい方ならどなたでも参加できます。新現役ネットの運営は会員の皆様により支えられております。

「新現役ネット」の活動目的に賛同し、入会手続きを行っていただいた個人及び団体の方が会員となることができます。特別な条件、年齢制限はございません。

なお、登録に際しては下記「会員規約」、新現役ネットの「プライバシーポリシー」をお読みいただき、ご承認の上でご登録下さい。

 

会員になると

  • 新現役ネットのフレッシュな情報「新現役ネット通信」を毎週お届けします。
  • 会員の活動情報や事務局だよりなど盛りだくさんの会報誌『らいん』をお送りします。(正会員)
  • メルマガ登録者は1万人以上。あなたの情報をメールマガジンで新現役ネットの仲間にお知らせできます。(※掲載条件をご確認下さい。)
  • グループ活動に参加できます。(原則正会員)
    教育・自己啓発や趣味・スポーツなど、新現役ネットには様々なグループ活動があります。
  • あなたが中心となって新たなグループ活動を立ち上げることも出来ます。ぜひ、一緒に新現役ネットを盛り上げて下さい。(正会員)
  • 新現役ネットのロゴ入りの名刺を作成できます。(正会員)
  • 活動することで新しい仲間と出会い、お仲間ネットワークを拡げるチャンスが生まれます。

※新現役ネットには無料でのお試し期間登録もあります。
※ご登録の内容を変更される場合は「マイページ」から行って下さい。

 

年会費

正会員(年会費 6,300円)

正会員と同居のご家族の方は割引価格4,200円でご入会いただけます。

 

年会費お支払い方法

年会費は、途中退会でのご返金はお受けしておりませんのでご了承願います。

お支払いは、原則カード引落しとなりますので、ご入会時に事務局より登録依頼のご案内をさせていただきます。

登録完了次第、事務局より会費及びイベント参加料等の引落し適用開始日をご連絡致します。

カード登録について、ご相談等ありましたら、事務局までお申し出ください。

 

会員規約

第1章 名称及び事務所

第1条
この法人は、特定非営利活動法人(NPO法人)新現役ネット(以下、「本法人」という)という。
第2条
本法人は、事務局を設置し、新現役ネット事務局と称する(以下、「事務局」という)。
第3条
事務局は、東京都千代田区神田美倉町10番地 喜助新神田ビル4階に設置する。
 

第2章 目的及び内容

第4条
目的
本法人は、中高年齢者に対して、生き甲斐となる社会福祉活動やコミュニティ活動、国際協 力活動を行っていくために必要な知識や情報の提供をしていく教育普及活動や機会の提供を行うとともに、その中高年齢者が自らの持つ豊富な経験や知識、技能を生かし、広く多くの人々に対して助言や支援を行うことで、社会教育の推進、福祉の増進や子どもの健全育成、国際協力等の公益に寄与することを目的とする。
第5条
内容
1.中高年齢者が中心となって参加し情報交換するフォーラムやセミナーの開催
2.インターネットなどを使った社会貢献活動などの情報の収集と発信の活動
3.会報などによる中高年齢者に対する社会貢献活動等に関する知識や情報の提供
4.中高年齢者の持つ経験や知識、技能を生かした助言又は支援の活動
5.中高年齢者の社会教育に関する国内外の資料収集及び調査研究
6.関係機関・団体との連絡・協調
7.本法人の事業に必要な資料の編纂と刊行
8.その他本法人の目的を達するために必要な事業
 

第3章 会員

第6条
本法人の会員は所定の手続きを経て登録されたものとし、その種類は、次の通りとする。
1.正会員(家族会員を含む)但し、本法人を広く理解してもらうため、情報の配信と催しに一般価格で参加することができる登録制度(準会員)を設ける。
第7条
正会員は、本法人の目的及び内容に賛同し、所定の方法で別途定める入会金及び会費を納めた者とする。
第8条
家族会員は、本法人の個人正会員と同居する配偶者、または親子で、本法人の目的及び内容に賛同し所定の方法で別途定める入会金及び会費を納めた者とする。
第9条
会員は、事務局が提供するフォーラム、イベント等への参加費の割引等別途定める特典を受けることができる。
第10条
本法人の会員に登録を希望する者は、所定の登録申込書を提出し、所定の方法で別途定める入会金及び会費を払い込むことによって会員の資格を取得する。会員は、本法人に納入した入会金及び会費の返還を求めることはできない。第11条本法人の会員の会員資格有効期限は登録起算月より1年間とする。
第11条
本法人の会員の会員資格有効期限は登録起算月より1年間とする。
第12条
本法人の会員の会員資格継続を希望する場合は、申し出が無い限り、所定の会費を払い込むことによって会員資格を継続するものとする。会員は、本法人に会員資格継続のために納入した会費の返還を求めることはできない。
第13条
会員権は譲渡できないものとする。
第14条
会員は、次の事由によりその資格を失うものとする。
1.退会したとき
2.除名されたとき
3.本人が死亡したとき
4.本法人が解散したとき
第15条
会員で、退会するものは、別に定める退会届けを提出して、任意に退会することができる。
第14条
会員が次の各号の一に該当する場合は、本法人は当該会員を除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会員規約に違反したとき
2.本法人の目的に反する行為があったとき
3.本法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき
4.会費を1年以上滞納したとき
 

第4章 付則

第17条
本会員規約に定めのない事項及び業務執行上必要な事項は別途協議してこれを定める。
第18条
本会員規約は、平成20年5月2日より改定し施行する。
 

入会約款

第1条
今般会員の資格取得又は登録と同時に、本会員規約及び本法人の活動の参加利用のシステムを遵守することを約束します。
第2条
本法人、ならびに本法人の活動に参加する他者に対し、誹謗中傷または著しく迷惑となるような言動や行為をしないことを約束します。第3条故意または重大な過失により施設、設備、備品を毀損した場合は、直ちに損害賠償の責に任じ、正当な損害金を支払います。
第3条
故意または重大な過失により施設、設備、備品を毀損した場合は、直ちに損害賠償の責に任じ、正当な損害金を支払います。